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医療費控除とは?しっかり知ってしっかり節税

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自己負担額で年間一定以上の医療費を払っている場合、医療費控除で節税ができる場合があります。

今回はこの「医療費控除」の仕組みをしっかり知って、節税できるようにしましょう!

 

年間10万円以上の医療費を払っていれば「医療費控除」が使える

自己負担額で年間10万円以上の医療費を払っている場合、確定申告で医療費控除を行うことで所得税の還付を受けられる可能性があります。

医療費控除の控除金額は、次の計算で算出可能。

(その年の医療費の合計額 ー 保険金で補填される金額)ー10万円(または総所得金額の5%との少ない方)

この計算で出した金額を所得金額から引くことで、全体の所得税額を減らすことができるというわけなんですね。

ちなみに、自分の医療費だけでなく、生計を共にする配偶者や親族のために払った医療費も自分の医療費控除の金額に含めることが可能です。

またその年に実際に払った医療費が対象になるため、年末時点でまだ未払いの医療費は含めることができませんので注意です。

医療費控除の手順 医療費控除は確定申告が必要!

生命保険料や地震保険料の控除、ふるさと納税のワンストップ特例と異なり、医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。

会社の年末調整では対応してもらえないので要注意です。  

確定申告で医療費控除を受ける場合、以下の手順で行います。

①その年の1月~12月までの医療費の合計額を集計

その年の1月~12月までに実際に支払った医療費の合計を集計します。

毎年1月ごろ、その前の年の9月までの医療費を集計した「医療費のお知らせ」が届きますが、この書類を使って確定申告をすることも可能です。

その場合は10月~12月までの医療費の領収書を自分で用意し、集計する必要があります。

②①の医療費の合計額から保険金額による補填額と10万円を控除

医療費の合計額から保険金による補填額と10万円を引き、残った金額があれば総所得金額から差し引くことができます。

もし10万円を引いて金額が残らない場合は、その年の医療費控除は対象外です。

③残った金額を確認、所得金額から控除

②の金額のうち、200万円までの金額を医療費控除の金額として総所得から控除できます。

④確定申告書に必要事項を記入し、税務署に提出

給与所得の源泉徴収票や医療費のお知らせ、医療費の領収書を元に、確定申告書に必要事項を記入し、税務署に提出します。

⑤申告に使った領収書は5年間の保存が必要

確定申告で医療費控除を行った場合、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。

捨ててしまったり失くしてしまったりしないよう注意しましょう。  

医療費を集計し、保険金と10万円を引き、残った金額を所得金額から差し引く。

これだけで節税ができると思うとやってみる気になるのではないでしょうか?

そこで次の章では実際に医療費控除の控除金額に含めることのできる医療費の例をご紹介します。  

レーシックや不妊治療なども医療費控除の対象に

病院で支払う金額のうち、全ての金額が医療費控除の対象になるわけではありません。

簡単に言うと、医療費控除の対象となる医療費とは「治療行為のために支払いをした医療費」のこと。  

たとえば、診療や治療の対価は原則として医療費控除の対象となりますが、健康診断の費用や医師への謝礼金は含まれません。

また、風邪薬の代金は控除対象ですが、病気の予防や健康促進のためのビタミン剤などは対象外。  

そのほかの医療費控除の対象/対象外の支払いは以下のようになります。

 

医療費控除の対象となる主な医療費

・視力を回復させるためのレーシック手術、メガネ代 (視力を“矯正”するためのメガネは対象外)

・不妊治療

・発育段階の子供の成長を阻害しないために行う歯列矯正

・出産費用(定期検診や検査費用を含む)

・異常が見つかった場合の人間ドックや健康診断の費用

 

医療費控除の対象とならない支払い

・美容整形

・リラクゼーション目的のマッサージ

・美容を目的とした歯列矯正、歯のオールセラミック治療

・健康維持のために購入した健康補助食品

・異常が見つからなかった場合の人間ドックや健康診断の費用  

 

医療行為は年々進化しており、その支払いが医療費控除の対象となるのかならないのか、すぐにはわからない場合も増えています。 あらかじめ税務署に、医療費控除の対象となるかどうか確認するのがおすすめです。  

平成29年からは「セルフメディケーション税制」との選択適用

なかなか10万円以上の医療費を支払うことがないという場合に、平成29年から導入された「セルフメディケーション税制」を選択できる場合があります。

セルフメディケーション税制とは、厚生労働省の制定した医薬品を一定金額以上購入すると、一定額が所得から控除される仕組み。

具体的には、12,000円以上購入すると、その超える部分が所得から控除されます(88,000円を限度)。 対象となる医薬品はレシートに印が付いており、わかりやすくなっています。  

おわりに 医療費をうまく活用して所得税を節税しよう

ここまで、確定申告で節税ができる医療費控除の仕組みをご紹介してきました。

医療費の負担が大きければ大きいほど、所得税の節税額は大きくなります。

そこまで医療費の支払いがない人も、一定の医薬品を12,000円以上買っているとセルフメディケーション税制を適用できますので、ぜひ検討してみてください。

医療費をうまく活用して、所得税をうまく節税しましょう!

【記事を書いた人】

安藤さくら子

ファイナンシャルプランナー

会計事務所に5年ほど勤務し、会社や個人をファイナンス面からサポート。その後フリーライターに転身し、お金に関する疑問や不安を中心に執筆活動をしている。