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わかりやすい!確定申告初心者向けガイド

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確定申告の時期ですね。

今回は、確定申告をする権利がある人と、確定申告の方法についてわかりやすく解説します。

 

確定申告って何

確定申告とは、所得に応じた税金(所得税)を計算し、納付することです。

税法の世界では、「利益(所得)が出たら税金を払う」というのが原則です。

そこで、納税者が自分で税額を申告して納めるのが確定申告制度です。

 

対象者

個人事業主、フリーランス、副業をしている従業員は、確定申告をすることが「義務」になっています。

 

サラリーマンの場合


給与所得が2,000万円を超える場合。


給与において、年末調整ができなかった場合。

2つ以上の源泉から所得があり、主たる給与については年末調整済みの方で、
「従たる給与」の合計所得金額が20万円を超える場合。
(主たる給与においては、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方を指します)

他の仕事での事業所得、不動産所得、不動産などの売却による譲渡所得などが合計で20万円を超える場合。
(ただし、合算できない所得もあります)

同族会社の代表者が給与以外に貸付金や借地権などの利息を受け取った場合。
(20万円以下でも確定申告が必要なので注意)

 

サラリーマン以外の場合

自営業や自営業の収入(事業所得)、土地やアパートを借りているときの収入(不動産所得)を差し引いた残高。

国民年金の受給者で、国民年金に係る雑所得が所得税控除後の残高である場合。

これらのケースに該当する場合は、確定申告を行い、税務署に税金(所得税)を納める必要があります。
(例え確定申告をしなくても、税務調査があれば所得が発覚し、納税の義務が生じます)

 

確定申告したら得する人

確定申告をする必要はないが、確定申告をすることによって得する理由としては、

還付を受けることができるからです。

 

確定申告の目的は、所得税を「清算」することです。

これには不足分の支払いだけでなく、過払い金の返還もあたります。

 

確定申告が必須ではないけれど、

会社員であっても還付を申請できる対象者は、主に次のような人たちです。

 

医療費控除、寄付金控除を受けたい方。

住宅ローンを希望するサラリーマン。(初年度のみ)

年度途中で退職し、年度末に調整を行わなかった人。

 

確定申告の時期と期限

 

応募書類の作成方法

国税庁には「確定申告書作成コーナー」というホームページがあり、

必要事項を入力するだけで確定申告書を作成することができます。

 

プリントアウトして直接税務署に持参するほか、インターネット(電子税務署)や郵送で送ることもできます。

 

電子申告を行うには、事前の準備が必要です。

詳しくはこちらをご参照ください。

 

【参照】国税庁 確定申告書等作成コーナー

 

確定申告の手段

確定申告の準備には2つの方法があります。

自分で作成することもできますし、税理士に依頼することもできます。

 

確定申告書を自分で作成する場合、手書きで記入するか、確定申告用のソフトウェアプログラムを使用することができます。

税理士に依頼する場合は、手数料を支払う必要があります。

確定申告ソフトをお持ちでない方でも、問題ありません。

 

確定申告書の作成についてわからないことがあれば、税務署に直接問い合わせるか、

税務行政の電話相談窓口に電話してください。

 

必要書類

添付する必要のある書類は、申告書の種類によって異なります。

以下は、準備するものの目安ですが、申告前に持ち物についてはよくお調べ下さい。

 

そして確定申告には、AとBの2種類があります。

B申告書による確定申告は、原則として誰でも行うことができます。

A申告書は事業所得や資産所得のためのスペースは含まれておらず、B申告書を簡略化したものです。

一般会社員の方は、A申告の方が使いやすいと思います。

 

原則として、確定申告書は第1表、第2表の2枚を提出します。

第2表に書ききれない内容がある場合は、所得申告書を書いて添付することがあります。

用紙は年毎に変わるので、古い用紙ではなく、新しい用紙を使うようにしましょう。

 

青色申告もある

確定申告には、白色申告と青色申告があります。

前述したように、日本は申告納税制度を基本としています。

青色申告は一定の基準に従って帳簿をつけ、申告することにより所得税の優遇措置が適用されるというものです。

 

事業所得や不動産所得で青色申告をする場合、青色申告書という書類を作成し、提出する必要があります。

青色申告でなくても、事業所得などを正しく計算したものを白色申告といいます。

この場合、収支内訳書を作成し、確定申告書に添付する必要があります。

 

確定申告書の作成には、書類だけではありません。

支払いカードなどの代替手段もあります。

また、確定申告の際に印鑑を使用する必要がなくなりました。

 

マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し。

必ずしもマイナンバーカードで確定申告をする必要はありませんが、マイナンバーが記載されたものを用意しておくとよいでしょう。

扶養家族や配偶者の税額軽減を申請するには、家族のマイナンバーも必要ですので準備しておきましょう。

マイナンバーは、住民票などマイナンバーが記載されている書類で確認することができます。

 

マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申告(e-Tax)にも対応しています。

マイナンバーカードをICカードリーダー・ライターで読み取ることができるほか、マイナンバーカードを利用してスマートフォンからe-taxを送信することもできます。

 

領収書、帳簿

青色の「収支計算書」と「決算書」は、その年の収支をまとめるためのものであり、すぐに完成させることはできません。

まず、請求書、領収書、伝票、通帳など、取引の裏付けとなる書類を集めることから始めます。

その後、会計帳簿に記載され、会計帳簿の合計を収支勘定に転記します。

収支報告書や青色申告決算書などで、支払先の住所など詳しい情報を求められることがあります。

 

銀行アカウント情報

還付申請の際には、銀行口座の詳細情報を知らせいただく必要があります。

通帳などを用意しておくとよいでしょう。

ネット銀行の中には、税金の還付を受け付けていないところもあるので、よく確認してください。

また、ゆうちょ銀行や郵便局で税金の還付を受けることもできます。

この場合、払い戻しの受け取りを希望する郵便局名を記入してください。

ただし、銀行振込に比べ、返金までに時間がかかります。

 

控除について

控除制度とは、納税者が個人の状況に応じて税負担を調整するために、所得から一定額を控除することができる制度です。

ここに記載されていない控除もあるので、国税庁のホームページでご確認いただくか、

最寄りの税務署に問い合わせるなどしてご確認ください。

 

事業所得や不動産所得がある場合

多くの場合、固定資産は事業収入や不動産収入を得ている場合に使用されます。

これにより、固定資産の台帳を作成する必要があります。

 

それぞれの固定資産について購入、使用、処分、売却はすべて記録する必要があり、

それらが一定の価値に達すると、「償却資産税」という地方税を納めなければなりません。

 

固定資産の減価償却費は、収支内訳書および青色決算申告書に計上する必要があります。

過去の確定申告書の控えがあると非常に便利です。コピーなどを控えておくといいでしょう。

 

給与がある場合

給与がある場合は、源泉徴収票が必要です。

源泉徴収票をお持ちでない方は、勤務先の会社で発行してもらいましょう。

勤務先が2つある場合は、源泉徴収票も2部必要です。

源泉徴収票は確定申告書に添付する必要はありませんが、収入や所得の記録には必ず使用してください。

 

医療費控除

医療費控除には、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の特例の2種類があります。

従来の控除は、納税者、その配偶者、親族に1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用されます。

医療費控除を受けるには、「医療費控除申告書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。

この場合、領収書は5年間自宅で保管する必要がありますが、提出する必要はありません。

 

寄付金控除

税金を控除する最も一般的な方法の一つは、ふるさと納税です。

ふるさと納税でワンストップ特例申請をすれば、確定申告をしなくても住民税から寄付金を控除することができます。

ただし、ふるさと納税をした先が5以上いる場合や、ワンストップ特例を申請していない場合は、

確定申告の際にふるさと納税の寄付金受領証を添付する必要があります。

 

確定申告を提出する方法

確定申告書の提出方法には、4種類あります。

 

税務署窓口への持参

信書による郵送

e-Taxによる電子申告

税務署の時間外収集箱へ投函

 

所得税納税方法

今日の税金を支払う方法はいくつかありますが、まとめると次のようになります。

納税が遅れると税金が滞納される可能性があるので、口座振替や自動引き落としなど、確実な方法を利用することをおすすめします。

 

所得税申告義務者に対する罰則規定

3月15日までの確定申告期限を過ぎると、当初の税金に加え、追徴課税と延滞税が発生します。

申告期限までに申告しなかった場合の加算されるのは、

原則として50万円までは15%、50万円を超えると20%の税がペナルティとして課されます。

納税者が申告期限後に申告しても、申告期限後1ヶ月以内に自主的に申告・納付すれば、無申告のペナルティを納付する必要はありません。

しかし、納税者が故意に申告を怠った場合は、追加で税金を支払わなければなりません。

 

確定申告の義務がない場合は、還付を受けられなくなるのみ。

ただし、確定申告をすることによるペナルティはありません。

確定申告をしなかった場合は、払い過ぎた所得税の還付を受ける権利を放棄したとみなされるだけです。

したがって、支払った税金を取り戻したい場合は、5年以内に還付の申請をする必要があります。

 

 

まとめ

確定申告に必要な書類や、時期、申告義務のある人・ない人について、本記事で解説致しました。

期限の3月15日まであと少しです。

今年はもう確定申告、提出したよという方も、まだの方も、

来年のために知っておきたいという方も是非参考にしてみてください。

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