親や第三者から贈与を受けた際にかかる税金が贈与税。
贈与税は、所得税や相続税などと比べて税率が高めに設定されています。
しかし、そんな贈与税でも、
仕組みや各種制度をきちんと知ることでお得に贈与を受けられる可能性が。
今回は贈与税の仕組みについてご紹介したいと思います。
最後には贈与税の節税に使える「相続時精算課税」という制度についても解説しますので、
ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
贈与税の基本は「暦年課税」
まず、贈与された財産すべてに贈与税がかかるわけではありません。
その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の総額から110万円を差し引き、
残った金額に贈与税のパーセンテージをかけて贈与税を計算します。
1月1日から12月31日という区切りで税金の計算をすることを
「暦年課税」、差し引ける110万円を「基礎控除」と呼びます。
そしてここが重要な点ですが、贈与税の税率は【一般】と【特例】の2パターンが存在しているのです。
【特例税率:祖父母や親が、20歳以上の者へ贈与した場合の税率】
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
【一般税率:上記以外の場合】
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特例税率は、親や祖父母が20歳以上の子・孫に贈与をした場合に適用される税率で、
一般の税率よりも低めに設定されています。
注目したいのが、未成年への贈与については親や祖父母からの贈与であっても、
一般税率の方で計算されるという点。
基礎控除の110万円を超える金額を贈与する場合、
贈与を受ける者(受贈者)が未成年の時に贈与するよりは、
成人になってから贈与をする方が税金を抑えられるのです。
(贈与金額△基礎控除110万円)×税率△控除額 が贈与税額となる
さて、実際に計算して贈与税額を算出してみましょう。
受贈者が未成年の場合と成人の場合で、それぞれ500万円を贈与してみます。
贈与税が500万円で基礎控除が110万円ですから、
税金のかかる部分が390万円という点は変わりありません。
【受贈者が未成年の場合】
①500万円△110万円=390万円
②一般税率の「400万円以下」に該当
税率は20%、控除額は25万円
③390万円×0.2△25万円=53万円
【受贈者が成人の場合】
①500万円△110万円=390万円
②特例税率の「400万円以下」に該当
税率は15%、控除額は10万円
③390万円×0.15△10万円=48万5千円
同じ500万円を贈与するのでも、受け取る側が20歳未満だと安い特例税率が使えず、
500万円の一割を超える53万円となってしまいます。
それが20歳以上であれば特例税率が使えるので、500万円の一割以下の48万5千円の納税額で済むのです。
せっかく贈与をするのですから、できるだけ税金は抑えたいもの。
一年で110万円に達しない金額の贈与であれば問題はありませんが、
110万円を超えてくるようであれば受贈者側の年齢というのも気をつけるべきポイントとなってきます。
贈与税が安くできる「相続時精算課税制度」も確認
贈与税が高く設定されている今のままでは、上の世代から若い世代への財産の移転が進まず、
使われないお金が増えてしまいます。
そこで登場したのが「相続時精算課税制度」という仕組みであり、
この制度を使えば合計2,500万円まではなんと非課税で贈与が可能。
現金はもちろん土地もこの制度を使って非課税で贈与ができるので、
土地の権利を早めに次の世代に確定させたいときにも使えます。
・相続時精算課税制度の要件
2,500万円までが非課税で贈与できる相続時精算課税制度ですが、いくつか要件があります。
- 贈与をする側が1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母である
- 贈与される側が1月1日時点で20歳以上の子や孫である
- 贈与した年の翌年2月1日から3月15日までの間に相続時精算課税制度選択届出書を提出すること
相続時精算課税制度は贈与する側ごとに選ぶことができ、
たとえば父親からの贈与は相続時精算課税制度で計算し、
母親からの贈与は暦年課税、というように選べます。
ただし一度出した相続時精算課税制度選択届出書は取り消すことができません。
2,500万円を超える部分には20%の税金がかかりますので、
いくらを既に贈与しているのかきちんと把握しておくことが肝心です。
おわりに:相続時精算課税制度を活用して賢く贈与!
ここまで、相続時精算課税制度についてご紹介してきました。
細々とした要件はあるものの、うまく使えば非課税で贈与ができる制度です。
活用する際には、ぜひ専門家に手続きを依頼してみることをおすすめします。