不動産投資

コロナ禍で大注目の家賃収入と副業規定について

コロナ禍で大注目の家賃収入と副業規定について | サムネイル画像

皆さんは副業を検討されたことはあるでしょうか。

コーヒーショップの店員のように実際に店頭で仕事をするものから、

オンラインでできるようなパソコンの打ち込み作業、

またはブログの更新など、、

 

コロナショックを機にさらに注目されている「副業」ですが、

以前は副業について厳しい規定がありました。

 

働き方改革により副業禁止の撤廃がされたのは2018年1月です。

 

従来、副業には“許可なく他の会社等の業務に従事しないこと”

というモデル就業規則が定められていましたが、

2018年1月、厚生労働省はガイドラインを発表された改訂されたモデル就業規則では、

 

労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」

労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする」

 

という内容に改訂されています。

 

ただし副業を許可するにあたり

機密情報の漏洩、競合、長時間労働などの問題がない場合に限ります。

 

以上の問題がなければ、会社に通知した上で副業が可能になりました。

 

そんな中今副業として投資をする人の割合が急増しています。

 

以下のグラフではコロナ禍をきっかけに人々は生活防衛のために

どう変化したかを表しています。

 

こちらのグラフから貯金額を増やす割合よりも

投資資金を増やしている方の方が多いというのが見て取れます。

 

このように現在では生活防衛のためにお金を銀行に貯めるよりも

効率よく資金を増やすことができる

「投資」をするという傾向にあります。

 

 

出典:株式会社マネーフォワード「コロナ禍の個人の家計実態調査2021」
※ お金の見える化サービス「マネーフォワード ME」の利用者3,957名を対象にしたインターネットでのアンケート調査。2021年1月29日~1月31日に実施。

 

そしてその投資の中でも収益性が高く実物資産として人気の高い

「家賃収入」について副業にひっかからないのか、

会社員や公務員でもできるものなのか説明していきます。

 

副業にカウントされない不動産収入

一口に副業と言っても企業によって、また、公務員と民間企業のサラリーマンなど職種によって、

それに関わる規定は様々です。

 

例えばサラリーマンの場合だと副業で家賃収入を得ていたとしても、

仕事に差し支えるような要因はないため規制することは難しいでしょう。

「親からの相続」、「元々実家で管理していたもの」などそれら全てを統一して禁止することはできません。

 

しかしながら、大企業では就業規則に副業の届け出が必要であるなど

副業に関して条件がついているというのが一般的です。

副業として扱われる不動産例

本業とは別で不動産からの副収入を得るにはアパート経営が最も有力と言えますが、

一定のレベルを超えると禁止される場合があります。

 

ビジネスとして十分な規模があれば、不労所得とはみなされず、

副業として禁止されることもあるのです。

 

また、本業の職種によっては、注意が必要です。

特に公務員の不動産投資についての規定はその傾向が強いと言えます。

 

民間企業では副業とみなされない程度の不動産投資でも、

副業とみなされる場合がありますので、規定をよく確認することをお勧めします。

 

どのようなケースが副業として扱われるか、例は以下の通りです。

 

・駐車台数が10台以上

・不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額
(これらを併せて行つている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の額の合計額)が
年額500万円以上


・賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するもの

・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上

・独立家屋以外の建物の賃貸については、
貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上



確定申告はしっかりと!

確定申告の時期は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、

翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。 

 

会社の給与以外の年間収入が20万円を超える場合は、

会社に雇用されていても確定申告をしなければなりません。

 

賃貸収入は不動産所得というカテゴリーに入ります。

収入の計算は当該不動産の総収入から、

固定資産税、火災保険料、減価償却費などの必要経費を

差し引いて計算する必要があります。

 

住民税は普通徴収を!

個人所得税の納税方法には、

「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。

 

通常徴収を選択しないと、

賃貸収入に対する住民税も事業所得から源泉徴収されます。

 

特別徴収

多くの会社員にとってこちらが一般的。

特別徴収制度により、会社は従業員の毎月の給与から住民税を、

12回に分割して当年6月から翌5月迄差し引いています。

 

普通徴収

こちらは主に自営業者や公的年金所得者が対象となります。

4回(6月、8月、10月、翌年1月)の分割払い、

または一括払いで納税することができます。

 

確定申告の際には、給与や年金以外の所得について、

「自分で納付する」にチェックを入れることで、

税金を支払うことができます。

 

コロナ禍だからこそ今動き出そう

新型コロナウイルスの影響による営業の自粛が、

大きな社会問題となっています。

 

多くの会社や事業主が営業活動を制限され、

事業の継続が懸念されるところも少なくありません。

 

なかには、休業の影響で給料が減少した方もいるでしょう。

 

そのような方が減少した収入を補てんしたいと考え、

さらなる副業への関心が高まっているのです。

 

副業をするメリットには、主に以下のようなものがあります。

 

冒頭の調査結果によるグラフでもみていただいたように、

コロナ禍をきっかけに

「投資」

「お金の稼ぎ方」

「収入源」

「資産形成」

などのお金周りを見直す人が増えています。

 

今回ご紹介した不動産などの副業をすることで…

 

・収入が増える

・本業を続けながら、将来の起業・転職に向けた準備ができる

・離職しなくても副業で本業に匹敵する収入を作り出せる

・増えた所得を活かして、できることの選択肢が広がる

 

このようなメリットがあなたの生活に生まれます。

 

まとめ

会社によっては副業に否定的なところもあるので、

上司や職場の文化によっては副業のことを会社に知られたくない場合もあります。

 

ただ働き改革からの副業の撤廃を受け、

さらにコロナショックの影響を受けて、

多くの人が今のまま本業だけの収入で生きていくのには

無理があると感じたというのは確かです。

 

そういう意味では、

現在の日本は昔に比べ副業に対する考え方は180度変わったと言えます。

 

もちろん生活防衛のため、または人生を豊かに暮らしていくために

より多くのお金を生み出すために副業・投資は有効ですが、

お金だけでなく人生経験という面から見ても

一つの職に囚われず幅広い事業に関われる貴重な手段と言えます。

 

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